ネクスト法律事務所報酬規程

 

第1章 総則

(目的)

 第1条 この基準は、当事務所がその職務に関して受ける弁護士の報酬等に関する基準を示すことを目的とする。

 

(定義)

 第2条

   本報酬基準に使用する用語の定義は以下のとおりである。

 

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

書面による

鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

 

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。

手数料

原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。

顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。

日当

当事務所が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。

紛争発生時

相手方が依頼者の主張に対して反論し、又は、同意できない旨を述べてきたとき

 

(着手金・報酬金等の支払時期)

 第3条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、経済的利益が確定したときに、その他は、この基準をもとに依頼者との協議を行った上、定められた金額について支払いを受ける。委任契約書に定めのない事項は本報酬規程による。

 

(事件等の個数等)

 第4条

   1 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、2件とする。

   2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。

 

(弁護士の着手金等請求権)

 第5条

   1 当事務所は、各依頼者に対し、着手金等を請求することができる。

   2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、当事務所は、第2章ないし第5章及び第7章の基準にかかわらず、弁護士報酬を減額することがある。

(1)依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。

(2)複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。

 

(弁護士報酬の減免等)

 第6条

   1 依頼者が経済的資力に乏しいとき、その他特別の事情があるときは、当事務所は、第3条及び第2章ないし第7章の基準にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することがある。

   2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を基準どおり受けることが相当でないときは、当事務所は、第3章の基準にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することがある。但し、着手金及び報酬金の合計額は、第15条の基準により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。

 

(弁護士報酬の特則による増額)

 第7条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第2章ないし第4章の基準によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、当事務所は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

 

(消費税に相当する額)

 第8条 この基準に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まない。

 

第2章 法律相談料等

(法律相談料)

 第9条

   1 法律相談料は、次表のとおりとする。

 

法律相談料 

30分ごとに5,000

 

(書面による鑑定料)

 第10条

   1 書面による鑑定料は、次表のとおりとする。

 

書面による鑑定料

一鑑定事項につき100,000円以上300,000円以下

 

   2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、当事務所は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。

 

第3章 着手金及び報酬金

   第1節 民事事件

(民事事件の報酬金の算定基準)

 第11条 本節の報酬金については、この基準に特に定めのない限り、委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

 

(経済的利益の算定可能な場合)

 第12条 前条の経済的利益の額は、この基準に特に定めのない限り、次のとおり算定する。

1 金銭債権

(1)請求者側  

   回収額又は任意支払合意額(利息及び遅延損害金を含む。)

(2)被請求者側 

  相手方請求額マイナス支払額又は支払合意額(但し、明らかに相手方請求に合理的根拠がないと認められる部分は「相手方請求額」から除外して計算する)

 (3)任意支払合意が成立した場合で、分割返済合意の場合は、債権総額の10分の7の額。但し、期間不定のものは、7年分の額

2 賃料増減請求事件は、増減額分の10年分の額

3 不動産所有権は、対象たる物の固定資産評価額

4 動産所有権は、対象たる物の時価相当額

5 占有権、地上権、永小作権、賃借権、地役権及び使用借権は、対象たる物の固定資産評価額の6割。

6 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の固定資産評価額(動産の場合は時価相当額)

7 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額

8 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額

9 特許、実用新案権その他の知的財産権は、知的財産権の時価相当額

 

(経済的利益算定の特則)

 第13条

   1 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。

   2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。

   (1)請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。

   (2)紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

 

(経済的利益の算定不能の場合)

 第14条

     第12条により経済的利益の額を算定することができない以下のときは、以下のとおり定める。

1 離婚

  300万円とみなす。

2 親権等

300万円とみなす。

3 相手方が金銭的請求を行う旨の意思表示はしているが、請求額が不明の場合

   500万円とみなす。

4 非金銭的請求

800万円とみなす。

     5 営業許可等

       知的財産権に関する紛争とみなす。

6 当事務所は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

 

(民事事件の契約期間及び着手金等)

 第15条

     1 民事事件の契約期間は1年間とする。

       更新しない場合は、期間満了の2ヶ月前までに相手方に書面により通知する。但し、当事務所・依頼者共に、正当な事由がない限り、更新を拒絶することはできない。

2 依頼者は、着手金及び追加着手金を1年経過毎に支払う。

     (1)訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金は、この基準に特に定めのない限り、事件の種類を基準として、原則としてそれぞれ次表のとおり定める(但し、相手方が請求原因を争わず、かつ、交渉等も不要である場合は、文書等作成手数料として計算する)。

(2)追加着手金は、原則として、当事者1名追加毎、又は、当事者が同一であっても紛争の実態が異なる場合に紛争1件追加毎に発生する。

 

事件の種類

着手金

追加着手金

訴訟

300,000

300,000

調停

300,000

300,000

示談交渉

100,000

100,000

保全

200,000

200,000

執行

100,000

100,000

 

   3 報酬は、経済的利益確定時に発生する。

     訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

 

経済的利益

訴訟・調停

示談交渉・保全・執行

1億円以下の部分

10

5

1億円を超える部分

5

2.5

 

(示談交渉及び保全事件からの移行事件)

 第16条

     1 示談交渉事件から引き続き調停事件又は訴訟事件を受任したときは、示談交渉の委任契約締結時に調停事件又は訴訟事件の委任契約が成立したものとみなす。

2 保全事件(証拠保全から引き続き調停事件又は訴訟事件を受任したときは、保険事件の委任契約締結時に調停事件又は訴訟事件の委任契約が成立したものとみなす。

 

 

(契約締結交渉)

 第17条 契約締結交渉は示談交渉とみなす。

 

(督促手続事件)

 第18条 督促手続事件は、訴訟事件とみなす。

 

(即決和解事件)

 第19条 即決和解申立事件は、示談交渉事件とみなす。争いがない場合は、契約書等作成手数料の基準により、着手金・報酬等を決定する。

 

(倒産整理事件)

 第20条

   1 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。但し、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。

       (1)事業者の自己破産事件      400,000円以上

(2)非事業者の自己破産事件    250,000円以上

(3)自己破産以外の破産事件    400,000円以上

(4)会社整理事件          1,000,000円以上

(5)特別清算事件               1,000,000円以上

(6)会社更生事件          2,000,000円以上

2 前項(1)及び(2)の事件は、原則として報酬は無しとする。依頼者に免責不許可事由があり、かつ、免責手続に関して別途書類作成等の手続が必要となった場合において、免責が確定したときは、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。

3 第1項(3)ないし(6)の各事件の報酬金は、第15条の基準を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。

 

(民事再生事件)

 第21条

    1 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とする。但し、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。

(1)事業者の民事再生事件             1,000,000円以上

(2)非事業者の民事再生事件            300,000円以上

2 民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。

3 第15条の基準は、前項の報酬金の決定について準用する。

4 第2項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。但し、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。

5 当事務所は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができる。

6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。

 

(民事再生事件・小規模個人再生)

 第22条

 1 民事再生事件のうち、小規模個人再生についての着手金は、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1)小規模個人再生(住宅資金特別条項無し)   250,000

(2)小規模個人再生(住宅資金特別条項無し)   350,000

2 民事再生事件の報酬金は、原則として無しとする。但し、民事再生計画認認可決定を受けるために障害があり、再生手続開始決定以降民事再生計画認可決定までに、同障害を解決するための手続・書面作成等が別途必要となった場合は、前項に掲げる着手金の金額を限度として、報酬を受領することができる。

3 民事再生計画認可決定確定後、再生計画の履行につき、債権者への振込手続等を行う手数料(履行監督手数料)は、次のとおり定める。

(1)債権者10名まで    月額5,000

(2)債権者20名まで    月額7,000

(3)債権者30名まで   月額10,000

(4)債権者30名以上   人数に応じて協議して定める。

 

(任意整理事件)

 第23条

    1 任意整理事件の着手金は、それぞれ次の額とする。事業者については、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定める。但し、事業者についても、借金の経緯等に鑑み、非事業者の任意整理事件とみなすことがある。

     一 事業者の任意整理事件    50万円以上

     二 非事業者の任意整理事件   債権者1名につき20,000円(但し、依頼者の希望により、訴訟提起・調停申立を行う場合は、1件につき50,000円を追加)

2 事業者の任意整理事件につき、事業清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を経済的利益として、示談交渉と同様の基準により定める。

3 前項の場合を除く報酬金は、以下の(1)・(2)の合計により定める。

(1)(相手方請求額マイナス返済合意額)*10パーセント

(2)過払金返還金*20パーセント

4 分割返済合意後、債権者への振込手続等を行う手数料(履行監督手数料)は、次のとおり定める。

(1)債権者10名まで    月額5,000

(2)債権者20名まで    月額7,000

(3)債権者30名まで   月額10,000

(4)債権者30名以上   人数に応じて協議して定める。

 

(行政上の不服申立事件)

 第24条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件は訴訟事件とみなす。

 

 

   第2節 刑事事件

(刑事事件の着手金)

 第25条

   1 刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。

 

刑事事件の内容

着手金

起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件

30万円以上50万円以下

起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件

30万円以上

再審請求事件

30万円以上

 

2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。

 

(刑事事件の報酬金)

 第26条

   1 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。

 

刑事事

件の内容

結果

報酬金

 

 

事案簡明な事件

起訴前

不起訴

30万円以上50万円以下

求略式命令

前段の額を超えない額

起訴後

刑の執行猶予

30万円以上50万円以下

求刑された刑が  軽減された場合

前段の額を超えない額

 

 

前段以外の

刑事事件

起訴前

不起訴

30万円以上

求略式命令

30万円以上

起訴後

無罪

50万円以上

刑の執行猶予

30万円以上

(再審事件を

含む)

求刑された刑が  軽減された場合

軽減の程度による

相当な額

検察官上訴が   棄却された場合

30万円以上

再審請求事件

 

 

30万円以上

 

2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。

 

(刑事事件につき当事務所が引き続き受任した場合等)

 第27条

    1 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて当事務所が起訴後の事件を受任するときは、第23条に定める着手金を受けることができる。但し、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。

2 刑事事件につき当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の基準にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

3 当事務所は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件当たりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

 

(検察官の上訴取下げ等)

 第28条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第24条の基準を準用する。

 

(保釈等)

 第29条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。

 

(告訴、告発等)

 第30条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、一件につき100,000円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。

 

第3節 少年事件

(少年事件の着手金及び報酬金)

 第31条

   1 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。

 

少年事件の内容

着手金

身柄が拘束されている事件

300,000

身柄が拘束されていない事件

200,000

抗告、再抗告及び保護取消事件

200,000

 

   2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。

 

 少年事件の結果

 

少年事件の結果

報酬金

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分

400,000円以上

身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察

300,000

在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察

200,000

 

   3 当事務所は、着手金及び報酬金の算定につき、非行事実に争いがあったり、少年の環境調整に著しく手数を要したり、家裁送致以前の手続に特段の手数を要したり、試験観察に付されたなどの事情を考慮し、依頼者との協議により、前2項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で増額することができるものとし、少年の環境調整に格段の手数を要しないなど、着手金及び報酬金を減額することが相当な事情があるときは、依頼者との協議により、前2項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。

4 第2項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第2項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができる。

 

(少年事件につき当事務所が引き続き受任した場合)

 第32条

1 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。

2 少年事件につき、当事務所が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。

3 当事務所は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1件の少年事件として扱うものとする。但し、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着手金を受領することができる。

4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び報酬金は、本章第2節の基準による。但し、当事務所が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。

 

第4章 手数料

(手数料)

 第33条 手数料は、この基準に特に定めのない限り、依頼内容を基準として、次の各号の表のとおりとする。

 

 

項目

           

手数料

法律関係・事実関係調査

基本

100,000

特に複雑又は特殊な

事情がある場合

当事務所と依頼者との協議により定める額

契約書

及びこれに準ずる書類の作

基本      

100,000

特に複雑又は特殊な

      事情がある場合

当事務所と依頼者との協議により定める額

内容証

明郵便作成

弁護士名の表示なし

2頁まで

20,000

3頁目以降

1頁追加毎に10,000円追加

弁護士名の表示あり

示談交渉事件とみなす。

任意後見契約又は任意代理契約 

委任事務の処理

任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ。)の処理

委任事項の多寡・内容の困難性等に鑑みて協議により定める額

遺言書作成

 

 

基本

100,000

特に複雑又は特殊な

事情がある場合

当事務所と依頼者との協議により定める額

遺言

執行

基本

1億円以下の部分        1%*1.05

1億円を超える部分   0.5*1.05

(但し、上記計算により、300,000円を下回るときは、300,000円とする。)

特に複雑又は特殊な事情が

ある場合        

当事務所と受遺者との協議により定める額

遺言執行に裁判手続を

要する場合

遺言執行手数料とは別に、着手金・報酬を受領する。

会社設立等

設立、増減資、合併、

分割、組織変更、通常清算

1,000,000

当事者間で意見の相違が存し、調整が必要である場合

資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額

1億円以下の部分         2%

1億円を超える部分         0.5

(但し、上記計算により、1,000,000円を下回るときは、1,000,000円とする。)

特に複雑又は特殊な事情が

ある場合

当事務所と依頼者との協議により定める額

会社設立等以外の登記等

申請手続

100,000円。但し、事案によっては、当事務所と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

交付手続

登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,000円とする。

株主総会等指導

基本

300,000

総会等準備も指導する場合

500,000円以上

現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)

一件300,000円。但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮し、当事務所と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

100,000

 

 

第5章 時間制

(時間制)

 第34条

   1 当事務所は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第7章の基準にかかわらず、30分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、日当を含む弁護士報酬として受けることができる。

   2 前項の単価は、30分ごとに5,000円以上とする。

   3 当事務所は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び当事務所の熟練度等を考慮する。

   4 当事務所は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。

 

第6章 顧問料

(顧問料)

 第35条

   1 顧問契約に基づく顧問料及び契約内容は、次表のとおりとする。

 

顧問料

月額30,000円~月額100,000

内容

法律相談無料

電話・ファックス・電子メールによる相談可

着手金・報酬・手数料全て一律5~10パーセント引

 

2 その他当事務所は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。

 

3 契約期間は1年間とし、更新しない場合は、期間満了の2ヶ月前までに相手方に書面により通知する。

 

第7章 日当

(日当)

 第36条

   1 日当は、次表のとおりとする。

 

  

半日:往復2時間を超え4時間まで

50,000

一日:往復4時間を超える場合

70,000

 

   2 前項の規定に拘わらず、訴訟・調停等継続性のある委任に基づいて発生する日当については以下のとおり定める。

 

  

金沢地方裁判所本庁

無し

金沢地方裁判所小松支部

10,000

金沢地方裁判所七尾支部

20,000

金沢地方裁判所輪島支部

30,000

金沢地方裁判所珠洲出張所

50,000

その他(半日:往復2時間を超え4時間まで)

30,000

その他(一日:往復4時間を超える場合)

50,000

    

3 前2項にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。

     4 当事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。

 

第8章 実費等

(実費等の負担)

 第37条

   1 依頼者は、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等を負担する。

   2 当事務所は、概算によりあらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。

 

(交通機関の利用)

 第38条 当事務所は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。

 

第9章 委任契約の清算

(委任契約の中途終了)

 第39条

   1 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、当事務所は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。

   2 前項において、委任契約の終了につき、当事務所のみに重大な責任があるときは、当事務所は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。但し、当事務所が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、当事務所は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。

   3 第一項において、委任契約の終了につき、当事務所に責任がないにもかかわらず依頼者が当事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、当事務所は、その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができる。但し、当事務所が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。

4 当事務所及び依頼者は、本契約締結時の連絡先を変更するときは速やかに相手方に対し通知しなければならない。この義務を怠り、連絡を取ることができなくなったときは、当事務所及び依頼者は、それぞれ解任・辞任通知を発することによって、委任契約を終了させることができる。

 

(事件等処理の中止等)

 第40条

   1 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、当事務所は事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。

   2 前項の場合には、当事務所は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。

 

(相殺等)

 第41条

   1 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、当事務所は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。

   2 前項の場合には、当事務所は、速やかに、依頼者にその旨を通知しなければならない。

 

(その他)

 第42条 本規定に定めがない事項については、当事務所・依頼者間において、誠意をもって協議する。

以 上